【 墓埋法 】
お墓や埋葬は「墓埋法」よって規定されています。墓埋法は正式名称を「墓地、埋葬等に関する法律」といい、昭和23年に制定されたお墓や埋葬について細かく定められた法律です。
そして、この法律の施行細則を定める法令として、厚生労働省令の「墓地、埋葬に関する法律施行規則」があります。ここで、お墓の法律的な定義、お墓に埋葬する場合の手続き、お墓の管理に関する規則や罰則を定めています。
また、民法や刑法にも埋葬に関する規定や罰則があり、特に刑法第24章第190条には死体遺棄の規定がありますが、墓埋法で決められた方法以外の埋葬は この死体遺棄にあたるため注意が必要です。
墓埋法によると、遺体または遺骨を納める場所は「墳墓」と「納骨堂」の2つに分類されます。「墳墓」とは亡骸を埋葬、または焼骨を埋蔵する施設であり、一般のお墓のことを指します。
「納骨堂」は、墓埋法の中では「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県の許可を受けた施設」と定められています。
なお、墳墓を設ける区域が「墓地」で、遺骨の埋葬場所については同法の規定により、「墓地として都道府県知事の許可を受けた場所」でないと埋葬することはできません。なお、日本では土葬と火葬以外は法律上認められていません。
墓埋法は制定後50年以上も経つ法律です。そのため、時代の変化に伴い現状と法のずれが生じている部分があります。墓埋法の制定当初、日本では火葬の割合は 約50%に過ぎませんでしたが、現在では9割以上を占めています。また、散骨や自然葬といった新しい埋葬形態もあります。
散骨については墓埋法には規定がなく、これまでは認められていませんでしたが、現在では葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り、遺骨遺棄罪に該当しないとされています。また、ペットの霊園については、墓埋法でも廃棄物処理法でも対応できていないなど、法の見直しが求められているのが現状です。


【 霊園・墓地の使用規則 】
公営霊園・民営霊園・寺院墓地の形態を問わず、使用する霊園・墓地によってそれぞれ「利用規定」や「使用規則」があり、使用者の資格、使用の目的、墓地使用料・管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。
規定・規則に当てはまらないと使用を認めてもらえなかったり、違反した際は場合によって墓地の返還を求められたりすることもあります。お墓を購入する前には、その霊園・墓地の規定や規則内容をチェックして、把握しておきましょう。
- 宗教・宗派の規定・・・自分の家の宗教と同じあるかどうか(「宗教不問」である場合でも、特定の宗教に限ってNGであることもあります)
- 納骨するご遺骨の有無・・・公営霊園の場合、「ご遺骨があること」を申込の条件(資格)としている所が少なくありません
- 石材店の指定・・・指定がある場合は、その石材店以外での建墓は行えません
- 墓石の指定・・・形や大きさなどに規定がある場合があります
- 区画保有後の墓石の建立期限・・・「○○ヶ月以内の墓石建立義務」、「外柵の設置義務」が規定されているところがあります
- 管理料の支払法・・・「年間一括」、「3年前納」という場合などがあります
- 墓地使用権の取消条件・・・管理料滞納等の場合、永代使用権を取り消されるケースもあります
【チェックポイント】
【 建墓契約 】
お墓は住宅と同じように、“永代使用権(土地部分)”と、“墓石部分(建物部分)”で構成されており、価格や契約もそれに準じています。
法律的にお墓の永代使用権は、霊園・墓地の経営主体(寺院などの宗教法人・財団法人)との契約。墓石部分に関しては、建墓を請け負う石材店との契約という形になります。
お墓を購入する際に、各種契約書もチェックしておきましょう。

- 工事契約書・・・契約に関する書類
- 注文内訳書・・・施工内容の明細書
- 彫刻指示書・・・墓石に彫刻する文字の内容・図面
- 振込用紙・・・代金支払の振込用紙
- 建墓ローン契約関連書類・・・ローンを希望する場合
【契約に際して提示される書類 (例)】
(その他、印鑑なども必要になります)
- 墓石の種類
- 個数
- 代金額
- 引き渡し期限(納期)
- 引き渡し方法や墓石の加工や設置に関する内容
- 要する日数
- 支払期限・支払方法
【契約書に記載されている基本事項 (例)】
(見積書または内訳書)
ただし、業者側に一方的に有利な内容で、著しく公平を失すると解釈される契約条項については、契約書に明記してあっても、消費者契約法第8条ないし10条により消費者保護の見地から裁判上は無効とされる可能性が高くなります。
- 「いかなる場合にも業者は一切の責任を負わない」などという条項
- 業者の債務の履行に関してなされた不法行為により生じた損害につき、賠償責任の全部又は一部を免除する条項
- 契約の目的物に隠れた瑕疵がある場合に、それにより消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 契約の解除に伴う損害賠償の予定や違約金を定める条項で、その金額が契約解除によってその事業者に生じる平均的な損害額を超える時は、その超過部分
- 消費者側の支払うべき金員の不払いにつき損害賠償額の予定や違約金を定めた場合で、その金額が消費者側の支払うべき金員に年14.6%を乗じた額を超えるときはその超過部分
- 民法1条2項定める信義誠実の原則に反して、消費者の利益を一方的に害する条項
【契約書に記載されていても無効になることがある条項事例】
