使うことは出来ます。ただし、あなたが改宗なさった新しい宗派の儀式によって、お骨をおさめることは出来ません。その時の儀式はあくまで、お墓のある(かつての)菩提寺のご住職によって行われることになります。
ご質問のような問題はこれまでも、度々、裁判の場で争われてきました。そうした判例の積み重ねに基づけば、このような判断がなされることが妥当でしょう。ただ、この判例は「先祖代々からのお墓」ということが前提となっている点に注意して下さい。檀家にはならない、なりたくない、という人の使用申し込みを拒否することについて、何ら問題はないことは申すまでもなく、檀家になることが条件なのを承知した上で、新しくお墓を求めながら、その本人が突然、後日になって「別の宗派に改宗しました」と主張した場合などは、当然、ここでの回答とは、また別の判断がなされることとなるでしょう。
このご質問に限らず、お寺の境内墓地の場合、当然のことですが「『お墓を使う』ということは、常に直ちに、『檀家である』ことと背中合わせになっている」ということについてだけは、くれぐれもご承知置いて下さい。
関連法規・判例
「墓地、埋葬等に関する法律」
第13条;墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
「津地裁判例」(昭和38年 6月21日)
〈争点〉寺院は自派の典礼施行を拒む墳墓所有者の埋蔵の依頼を拒否することが出来るか。〈結論〉拒否出来る。
〈理由〉先祖からの墳墓を所有する者から、埋蔵の依頼がなされた場合、その墳墓がある境内墓地の寺院は、所有者が離檀して異宗徒になったことを理由として、埋蔵を拒否するこ とは出来ないが、異宗の典礼を施行、もしくは無典礼で埋蔵することを条件とした依頼に対しては、自派の典礼施行の権利が害されるという理由をもって拒むことが出来る] |