できます。
下に示した民法 897条にはっきと書かれているように、たとえ親族ではない方でもお墓を引き継ぐことは可能です。ただ、その場合、遺言という形で、はっきりと残しておく方が良いでしょう。また、ここでは単に「お墓を守る」ということだけしか考えておられないご様子にお見受けしますが、実際問題として、そのお墓を守ってもらう方には、葬儀の際の喪主にもなってもらうことになります。ですから、ご自身がお亡くなりになった際の連絡等も含め、お墓におさめるまで、あらかじめ、細かく打ち合わせをしておかねばならないでしょう。
また、多くの墓地では「転貸」や「譲渡、転売」などは禁止しています。ご質問のようなケースについて、墓地管理者に対しても、あらぬ誤解を受けぬよう、あらかじめ連絡、説明しておいた方が無難でしょう。特に、お寺の境内にあるお墓の場合、お墓を守ってくれる方との宗旨、宗派が同じであるか、違う場合はどうするのか、という問題が出てくる可能性があります。
関連法規・判例
民法 897条;系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条( 896条;一般相続財産について定めたもの)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀をすべき者があるときは、その者が、これを承継する。
2;前項本文において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は家庭裁判所がこれを定める。
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